今仕事をしていると認定日のときに仕事をしていなくても障害基礎年金はもらえないのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害基礎年金の遡及請求について教えてください。
病名は双極性障害です。
遡及請求は認定日の状態で決まるんですか?
認定日の頃は仕事ができずに休職中でした。
その後退職しました。
今は週に4日の仕事をしています。
今の状態では仕事をしているので障害基礎年金に該当しないと言われています。
今仕事をしていると認定日のときに仕事をしていなくても障害基礎年金はもらえないのですか?
本回答は2017年3月時点のものです。
遡及請求は、
障害認定日の状態を審査されます。
精神の障害の程度の認定について
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、
総合的に認定されます。
遡及請求については、
障害認定日までの原因、諸症状、その病状の経過、具体的な日常生活状況等によって、
障害の状態を認定されますので、
現在就労していることをもって不支給となるものではありません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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