労災の事故で右手の親指から薬指にかけて麻痺が残っています。障害厚生年金は受給できるでしょうか?

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労災の事故で右手の親指から薬指にかけて麻痺が残っています。障害厚生年金は受給できるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は5年前の労災の事故で、今でも右手の親指から薬指にかけて麻痺が残っています。

症状固定になったときに労災から一時金をもらいましたが、

それ以外の補償は何ももらっていません。

障害厚生年金の申請をして受給できるでしょうか?

本回答は2018年11月現在のものです。

 

障害年金において、上肢の指の機能の障害の各等級に該当する障害の状態は、

以下の通りとなっています。

上肢の指の機能障害の認定基準

【1級】

  • 両上肢のすべての指の用を全く廃したもの…指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没または不良肢位拘縮などにより、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるもの

【2級】

  • 一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
  • 両上肢の親指および人差し指または中指の用を全く廃したもの…両上肢の親指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢の人差し指または中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に物を挟むことはできても、一指を多指に対立させて物をつまむことができない程度の障害

【3級】(症状が固定していないもの)

  • 親指および人差し指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの

【障害手当金】(症状が固定しているもの)

  • 一上肢の3指以上の用を廃したもの
  • 人差し指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
  • 一上肢の親指の用を廃したもの

※用を廃したものとは…指の各関節の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限されたもの

 

ご質問内容から、3級もしくは障害手当金に該当することが考えられます。

厚生年金加入期間中に初診日があり、保険料納付要件を満たしている場合は、

受給の可能性が考えられますので、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

障害手当金とは

障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが

初診日から5年以内に治ったもので、

3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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