膠原病オーバーラップ症候群。障害年金を申請する場合、診断書は2枚必要ですか?

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膠原病オーバーラップ症候群。障害年金を申請する場合、診断書は2枚必要ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

現在、膠原病オーバーラップ症候群を患っている40代女性です。

私の場合は関節リウマチとSLEです。

はじめはなかなか診断名が付かず、関節リウマチと言われてからSLEの症状もあると言われました。

障害年金を申請する場合、診断書は2枚必要ですか?

 

 

本回答は2017年7月現在のものです。

 

膠原病には関節リウマチ、全身性エリトマトーデス(SLE )、強皮症、

皮膚・多発筋炎、結節性多発動脈炎、リウマチ熱など、多くの種類があります。

一人の人にこれらの病気の二つ以上が重なって起こった場合を

オーバーラップ症候群(重複症候群)といいます。

 

2つ以上の障害がある場合、併合認定される場合がありますが、

内科的疾患の併存している場合は総合的に認定されます。

 

診断書については、その障害によって生じる主な症状の障害用の診断書を取得します。

 

関節リウマチとSLEの症状があるとのことですので、

関節症状があるのであれば肢体の機能の障害用の診断書を取得します。

また、全身倦怠感や易疲労感の症状が顕著にみられるのであれば、

その他の障害用の診断書を取得します。

それぞれの症状がともにみられる場合は、それぞれの診断書を取得しますので、

診断書が2枚以上必要となる場合もあります。

 

関節リウマチ、SLEともに障害年金の支給対象となっています。

 

リウマチの症状が四肢に及ぶ場合の認定基準

リウマチの症状が四肢に及ぶ場合の1級、2級に該当する障害の状態は以下の通りです。

  • 1級…四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 2級…四肢に機能障害を残すもの

ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、

発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

その他の疾患による障害の認定基準について

眼や肢体などの身体障害や精神障害ではない、その他の疾患による障害の程度は、

全身状態、栄養状態、年齢、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、

総合的に認定されます。

【1級】

  • 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に伊地知るしい制限を加えることを必要とする程度のもの

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

 

ご質問内容からは、障害の状態や日常生活状況等が分かりかねますが、

膠原病が重なっているとのことですので、大変な思いをされていることが推察されます。

障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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