障害年金と労災の傷病手当の内容について

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障害年金と労災の傷病手当の内容について

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金と労災の傷病手当って内容が似ている気がするのですが、

一緒に給付をうけることって可能なんですか?

例えば業務に関連して障害を負った場合、

障害年金と労災、2つともかぶっている気がするのですが…。

 

本回答は2016年7月時点のものです。

 

傷病手当金は、労災ではなく健康保険法に基づき支給されるものとなります。

傷病手当金について

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、

被保険者が病気やケガのために会社を休んだ場合に、

支給開始日から最長1年6ヵ月支給されるものとなっています。

障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について

障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、

傷病手当金について減額調整されます。

  • 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
  • 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。

 

労災給付と障害年金の併給調整について

労働者災害補償法に基づく給付と障害年金の両方を受けることができることとなった場合、

併給調整されることとなります。

公的保険の保険給付は原則として「同一事由につき一保障」とされています。

労災保険の休業(補償)給付、傷病(補償)年金、障害(補償)年金、遺族(補償)年金を受けることができる場合、

国民年金法、厚生年金法に基づく障害年金は満額支給され、

労災保険に基づく給付が、一定の調整率を乗じた額を減額支給されます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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