現在の状態が改善していると障害厚生年金の遡及請求は認定されないでしょうか?

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現在の状態が改善していると障害厚生年金の遡及請求は認定されないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は5年前に仕事場の人間関係からうつ病を発症しました。

発症当初からひどい状態で、障害認定日の時点ではとてもひどい状態でした。

外出どころか部屋から一歩も出ることができず、

とても障害年金を申請できる状態ではありませんでした。

最近になって状態が改善し、少しは外出ができるようになったので、

障害厚生年金の遡及請求をしたいと思っています。

現在の状態が改善していると障害厚生年金の遡及請求は認定されないでしょうか?

本回答は2019年4月現在のものです。

 

現在の状態が改善している場合でも、

障害認定日時点の障害の状態が等級に該当していると判断された場合は、

さかのぼって認定され、請求日時点から受給権が発生します。

現在の状態が等級に該当する場合は、請求日以降も支給されますが、

等級に該当しない場合は、請求日以降は支給停止になります。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、

遡及請求を行うことができます。

 

遡及請求を行う場合は、現在の診断書も必要です。

下記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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