厚生年金に入っていないと傷病手当金、障害厚生年金は無理?

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厚生年金に入っていないと傷病手当金、障害厚生年金は無理?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

傷病手当金は厚生年金に入っていないと受給できないと言われてしまいました。

私は会社とは外注契約なんですが、正社員以上に仕事をしているのですが、

それでも傷病手当金はもらえないのでしょうか??

こうした場合、障害厚生年金ももらえないんでしょうか?

 

本回答は2017年3月時点のものです。

 

「傷病手当金」は、

適用事業所に使用されている被保険者が、病気やけがのために療養をしている、

などの一定条件を満たした場合に支給されます。

 

外注契約でも正社員以上に仕事をしていても、

適用事業所に使用されている被保険者でなければ、

傷病手当金を受給することはできません。

 

障害厚生年金とは

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで、

障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になった場合、

障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金の受給を受けることができます。

また、障害の状態が2級に該当しない程度の障害の場合は、

3級の障害厚生年金が支給されます。

 

ご質問者様の場合、

障害の原因となった病気やけがを診てもらった時の初診日が、

厚生年金加入期間中にあれば、障害厚生年金の申請が可能です。

 

なお、障害厚生年金を受給している期間と、

傷病手当金を受給している期間が重なっている場合は、

傷病手当金について減額調整されます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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