本回答は2016年2月時点のものです。
傷病補償年金は治療中に支払われるもの、
障害補償年金は治療終了後に支払われるものとなっています。
労働者が業務または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働することができず、
そのために賃金を受けていないとき、休業(補償)給付が支給されます。
療養開始後1年6ヶ月経過した後、その負傷または疾病が治らず症状が重篤の場合、
休業(補償)給付が労働基準監督署の職権により傷病(補償)年金に切換えられて、支給されます。
障害(補償)給付は、業務または通勤が原因となった負傷や疾病の治療が終了した後、
一定の障害が残った場合に支給されます。
障害(補償)年金は、障害等級が第1級から第7級に該当するときに支給されます。
上記は労災保険法に基づいて支給されるものとなっています。
ご質問の「障害年金」は、国民年金法・厚生年金法に基づいて支給される障害年金であると推察いたします。
国民年金法・厚生年金法による障害年金は以下の通りとなっています。
障害基礎年金
国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、
障害等級1級・2級に該当する障害の状態にある間は、
障害基礎年金を受給することができます。
年金額は、平成27年4月現在、
の定額となっています。
※18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。
なお、障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの保険料納付要件を満たしていることが必要です。
- 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
障害厚生年金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで、
障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になった場合、
障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金の受給を受けることができます。
また、障害の状態が2級に該当しない程度の障害の場合は、3級の障害厚生年金が支給されます。
※障害厚生年金を受給するためには、上記の保険料納付要件を満たしていることが必要です。
労災保険法に基づく傷病(補償)年金・障害(補償)年金と、
国民年金法・厚生年金法に基づく障害年金は、
労災保険法に基づく傷病(補償)年金・障害(補償)年金が一部減額されますが、
併給することができます。
国民年金法・厚生年金法に基づく障害年金の申請も検討しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。