傷病手当金を受給すると厚生年金と健康保険は免除になりますか??

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傷病手当金を受給すると厚生年金と健康保険は免除になりますか??

中井智博
中井智博社会保険労務士
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傷病手当金を受給すると厚生年金と健康保険は免除になりますか??

また、退職した後、国民年金、健康保険を払わないといけないのでしょうか?

傷病手当金をもらった後、障害年金の受給はできるのでしょうか?

本回答は2017年3月時点のものです。

 

傷病手当金の受給中は、厚生年金保険料と健康保険料は免除になりません。

よって、療養中の保険料は、会社に支払う必要があります。

会社が被保険者負担分の保険料を負担するのであれば、

会社からの報酬とみなされ、傷病手当金の支給額が減らされることになります。

 

また、退職後、すぐに厚生年金に加入しないのであれば、

国民年金に加入しなければならず、その際は直接、

保険料を納めなければなりません。

同様に、健康保険についても、国民健康保険に加入する必要があり、

保険料を納めなければなりません。

 

障害年金の受給は、傷病手当金の受給を前提としていません。

障害年金は、受給に必要な要件を満たした場合、支給されます。

 

障害年金の支給要件は、以下の通りです。

障害年金をもらうための3つの要件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

障害年金は、傷病手当金の受給後に自動的に切り替わるものではありません。

自分で申請の手続きをする必要があります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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