障害者手帳の等級が変わったら、障害年金も手続きすべきか?

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障害者手帳の等級が変わったら、障害年金も手続きすべきか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

こんにちは。

私の母のことで質問させていただきます。

母は、7年前に脳梗塞になり、障害者手帳二級を取得しました。

その後、去年の9月にがんになり、人工肛門をつくることになりました。

そのストマの為の申請をしたら、手帳が一級になりました。

母は、障害年金も受給しているのですが、この場合年金額も変更になるのでしょうか?

なにか、手続きをしなくてはいけないのでしょうか?

本回答は2017年2月時点のものです。

 

障害年金を受給されている方が、別の認定対象となる障害を負った場合は、

新たに請求をする必要があります。

お母さまの受給されている障害年金の等級がわかりかねますが、

別の障害でも認定を得ることができた場合、併合して上位等級に改定される可能性があります。

 

ただし、身体障害者手帳と障害年金は、

根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度となっています。

そのため両者の等級は対応していません。

身体障害者手帳が1級であっても、障害年金も1級になるとは限りません。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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