視力の低下からメニエール。障害年金の初診日は眼科?耳鼻科?

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視力の低下からメニエール。障害年金の初診日は眼科?耳鼻科?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

2年前に視力が落ちたので眼科を受診しました。

左目が極端に悪く、そこからくる吐き気やふらつきがあったので医者に相談したところ、

耳鼻科か内科を受診してとのことでした。

その後耳鼻科に行き、メニエールと診断され現在も通院しています。

発作がたびたびあるのでフルタイムの仕事はできません。

障害年金の申請を考えていますが、この場合は初診日は眼科ですか?耳鼻科ですか?

 

本回答は2017年6月時点のものです。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

ご質問者様の場合、眼科で吐き気やふらつきについて相談したとのことですが、

この時の症状についての相談と現在のメニエール病に相当因果関係があるとされた場合、

眼科で吐き気やふらつきについて相談した日が初診日となります。

 

メニエール病も障害年金の支給対象となっています。

各等級に該当する障害の状態を一部例示すると、以下の通りです。

 

平衡機能の障害の認定基準

【2級】

四肢体幹に器質的異常がない場合に、

  • 閉眼で起立・立位保持が不能
  • 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの

【3級】

  • 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
  • めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの

 

発作のためにフルタイムの仕事ができないとのことですので、

障害年金が受給できる可能性も考えられます。

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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