メニエールと適応障害とパニック障害。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

メニエールと適応障害とパニック障害。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は19歳の時に、めまいや耳鳴りがあり、メニエールと診断されました。

その後就職しましたが、適応障害とパニック障害になりました。

今は仕事はしていません。

障害年金の申請をすれば通りますか?

本回答は2017年2月時点のものです。

 

適応障害やパニック障害については、原則として障害年金の認定の対象とされていません。

一方、メニエール病については認定の対象となります。

 

メニエール病によりめまいや耳鳴りがあるとのことですので、

各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

 

平衡機能の障害の認定基準

【2級】

四肢体幹に器質的異常がない場合に、

  • 閉眼で起立・立位保持が不能
  • 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの

 

ご質問内容からはめまいや耳鳴りの頻度や強さ等詳細が分かりかねますので、

受給の可否の判断まではしかねますが、

上記ご参考の上、申請を検討されてはいかがでしょうか。

また、19歳の時にメニエールと診断されているとのことですので、

20歳前傷病の障害基礎年金の申請となります。

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00