これから転職し社会保険加入し障害厚生年金の受給というのは可能なのでしょうか?

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これから転職し社会保険加入し障害厚生年金の受給というのは可能なのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

メニエールと診断され数カ月が経ちました。6年間パートで働いてますが、

社会保険のない仕事にいたため傷病手当が受けられません。

国民年金では障害年金の級が1・2級しかないと言うことを知り愕然としています。

これから転職し社会保険加入し厚生障害年金の受給というのは可能なのでしょうか?

仕事後に買い物へ行き家事をするということがめまいやフラフラ感で出来ません。

また長時間働くとめまいが生じるため1日2〜4時間勤務となり、

収入がとても少なくなり生活ができません。

本回答は2017年4月時点のものです。

 

障害厚生年金の申請となるか、障害基礎年金の申請となるかは以下のように決まります。

障害基礎年金か障害厚生年金か

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

を請求することができます。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

ご質問者様の場合、すでに国民年金被保険者期間中に

メニエール病と診断されているとのことであれば、障害基礎年金の申請となります。

これから転職して社会保険に加入しても、

今回のメニエール病で厚生障害年金の申請はできません。

 

メニエール病の各等級に該当する障害の状態を一部例示すると、以下の通りです。

障害基礎年金の申請であれば、2級以上に相当すると判断された場合、

受給することができます。

 

ご質問内容からはめまいやふらつきの頻度や強さ等詳細が分かりかねますので、

受給の判断まではしかねますが、

下記ご参考の上、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

平衡機能の障害の認定基準

【2級】

四肢体幹に器質的異常がない場合に、

  • 閉眼で起立・立位保持が不能
  • 開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの

【3級】

  • 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
  • めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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