主人がピック病です。主人が受けられる経済的な支援はないでしょうか?

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主人がピック病です。主人が受けられる経済的な支援はないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

主人がピック病です。

突然怒り出したりしたり、何も言わなくなったりしたため、

病院へ連れて行ったのですが、

統合失調症と言われました。

統合失調症として治療をしていたのですが改善せず、

何度も転院をした結果、ピック病だと言われました。

仕事は現在、休職していますが、

たぶん復帰できないでしょう。

生活を支えていくために私も働きに出ていますが、

主人が受けられる経済的な支援はないでしょうか?

 

本回答は2016年3月時点のものです。

 

ピック病で就労ができない状態とのことですので、

障害年金の申請をご検討ください。

障害年金は直接の金銭給付ですので、

生活の大きな支えとなります。

 

障害基礎年金

国民年金に加入している間に初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、

障害等級1級・2級に該当する障害の状態にある間は、

障害基礎年金を受給することができます。

年金額は、平成27年4月現在、

  • 1級…975,100円
  • 2級…780,100円

の定額となっています。

※18歳到達年度の末日までにある子(障害者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。

なお、障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの保険料納付要件を満たしていることが必要です。

  1. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

障害厚生年金

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで、

障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になった場合、

障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金の受給を受けることができます。

また、障害の状態が2級に該当しない程度の障害の場合は、3級の障害厚生年金が支給されます。

※障害厚生年金を受給するためには、上記の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

 

ピック病の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

ピック病の認定基準

【1級】

  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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