知的障害で療育手帳B1の方が障害年金に落ちたという話を聞きますが、ダウン症の息子も危ないですか?

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知的障害で療育手帳B1の方が障害年金に落ちたという話を聞きますが、ダウン症の息子も危ないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

ダウン症の息子について。

まだ息子は小学生で現在は特別児童扶養手当をもらっています。

障害年金はまだ先なのですが、

学校でも知的障害で療育手帳B1の方が障害年金に落ちたという話を聞きます。

特別児童扶養手当をもらっているという実績と療育手帳B1でも障害年金に落ちるということは、

ダウン症の息子も危ないのでしょうか?

どんな状態なら障害年金は受給できるのでしょうか?

特別児童扶養手当の受給や療育手帳の等級は見てもらえないのでしょうか?

本回答は2017年6月時点のものです。

 

障害年金には、障害年金の認定基準がありますので、

特別児童扶養手当を受給していたということで障害年金を受給できるものではありません。

 

また、障害年金は療育手帳の等級によって認定されるものでもありません。

知的障害やダウン症の障害の状態については、

日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

知能指数のみに着眼されるものではありません。

 

ダウン症も障害年金の対象となっております。

ダウン症の認定基準

ダウン症の各等級に相当すると認められるものは、以下の通りです。

【1級】以下のいずれも満たすもの

  • 食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要なもの
  • 会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの

【2級】以下のいずれも満たすもの

  • 食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要なもの
  • 会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

ご質問内容からは、

日常生活能力の詳細等が分かりかねますので、

受給の可否の判断はしかねますが、

障害年金は、

特別児童扶養手当を受給していることや療育手帳の等級とは切り離してお考えください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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