アルコール性肝硬変とコルサコフ症候群で障害基礎年金2級になりますでしょうか?

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アルコール性肝硬変とコルサコフ症候群で障害基礎年金2級になりますでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

59歳の夫は、消化器内科でアルコール性肝硬変と診断されています。

脳が委縮しているため、精神科にも通院しており、コルサコフ症候群と診断されています。

障害年金の申請を勧められていますが、夫は自営業でしたので国民年金ですので、障害基礎年金の申請になります。

アルコール性肝硬変とコルサコフ症候群で2級になりますでしょうか?

本回答は2020年12月現在のものです。

 

アルコール性肝硬変かコルサコフ症候群か、どちらかが2級に該当する程度であれば、2級が認定されます。

どちらも2級の場合は、併せて1級になりますが、どちらも3級の場合は、併せても2級にはなりません。

障害基礎年金の請求で3級相当では不支給となります。

 

まずアルコール性肝硬変については、

  • 継続して必要な治療を行っていること
  • 検査日より前に180日以上アルコールを摂取していないこと

について確認できたものに限り認定を行うものとされています。

 

認定基準は以下の通りです。

肝硬変の認定基準

【1級】

1,2を満たすもの

  1. 以下の検査成績及び臨床所見のうち高度異常を3つ以上示すもの又は高度異常を2つ及び中等度の異常を2つ以上示すもの
  2. 一身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

1,2を満たすもの

  1. 以下の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を3つ以上示すもの
  2. 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの、または、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

1,2を満たすもの

  1. 以下の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を2つ以上示すもの
  2. 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの、または軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

○肝疾患での重症度判定の検査項目及び臨床所見並びに異常値の一部を示すと次のとおりである。

検査項目/臨床所見

基準値

中等度の異常

高度異常

血清総ビリルビン

(mg/dl)

0.3〜1.2

2.0 以上 3.0 以下

3.0 超

血清アルブミン

(g/d l)

(BCG 法)

4.2〜5.1

3.0 以上 3.5 以下

3.0 未満

血小板数

(万/μ l)

13〜35

5 以上 10 未満

5 未満

プロトロンビン

時間(PT)(%)

70 超〜130

40 以上 70 以下

40 未満

腹 水

腹水あり

難治性腹水あり

脳 症

【精神症状】

睡眠−覚醒リズムに逆転。

多幸気分ときに抑うつ状態。

だらしなく、気にとめない態度。

【参考事項】

あとで振り返ってみて判定できる。

【精神症状】

指南力(時、場所)障害、

物をとり違える(confusion)

異常行動

(例:お金をまく、 化粧品をゴミ箱に捨てるなど)

ときに傾眠状態(普通のよびかけで開眼し

会話が出来る)

無礼な言動があったりするが、他人の指示には従う態度を見せる。

【参考事項】

興奮状態がない。

尿便失禁がない。

羽ばたき振戦あり。

なお、障害の程度の判定に当たっては、前記の検査成績及び臨床所見によるほか、他覚所見、他の一般検査及び特殊検査の検査成績、治療及び病状の経過等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。

 

次にコルサコフ症候群についてですが、コルサコフ症候群(器質性健忘症候群)とは、脳の機能障害によって発生する健忘症状で、健忘症候群とも呼ばれています。

 

認定基準は以下の通りとなっています。

器質性健忘症候群の認定基準

【1級】

  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

 

上記の認定基準を参考にしていただき、どちらかが2級に相当する程度であれば、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

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