本回答は2017年3月時点のものです。
アルコール依存症も障害年金の対象となっております。
各等級に該当する障害の程度は以下の通りとなっています。
アルコール依存症の認定基準
【1級】
- 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
アルコール依存症については、
アルコールの精神作用物質の使用により生じる精神障害について認定するものであって、
次のものは認定の対象とはなりません。
- 精神病性障害を示さない急性中毒
- 明らかな身体依存の見られないもの
つまり、精神依存については認定の対象となりません。
ご質問内容からは、障害の状態が分かりかねますが、
急性中毒でもなく、明らかに身体依存が見られるものであれば、
受給できる可能性も考えられます。
今回の不支給決定に対して、不服申立てをすることもできます。
障害年金は1度の不支給決定で「もう決してもらえない」と決まるわけではありません。
取れる方法を検討しましょう。
障害年金の不服申立てについて
下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、
決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、
不服申立てには専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。
1度目の申請で希望するような結果が得られないと、
再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。
慎重にご準備ください。
不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。