すべり症で痺れのため階段の上り下りに支障があります。障害年金はいただけるのでしょうか?

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すべり症で痺れのため階段の上り下りに支障があります。障害年金はいただけるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は2年前にすべり症のためボルトを入れる手術を受けました。

それまでは痛みのため歩くことができませんでしたが、今は少し歩けるようになりました。

しかし痺れは取れることはなく、階段の上り下りに支障があります。

こんな状態で障害年金はいただけるのでしょうか?

本回答は2021年1月現在のものです。

 

ご質問内容からは、具体的な筋力や関節可動域等がわかりかねますが、筋力低下や可動域に制限がある場合は、障害年金の等級に該当する可能性が考えられます。

障害基礎年金の請求の場合は2級以上に、障害厚生年金の請求の場合は3級以上に該当する場合、支給されます。

 

両下肢の機能障害の認定基準

  • 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの

一下肢の機能障害の認定基準

  • 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう

 

ただし、痛み(疼痛)が主症状の場合は、以下のように取り扱われます。

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

障害基礎年金か障害厚生年金か、どちらの請求になるかについては「初診日」に加入していた年金制度によって決まります。

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

例えば、足に痛みを感じて初めて整形外科を受診した場合、その日が初診日になることが考えられます。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は障害厚生年金の請求になり、障害の程度が3級以上に相当する場合、年金が支給されます。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日

 

ご質問内容からは詳細がわかりかねますが、まずは初診日を確認し、認定基準を確認したうえで申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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