障害年金はいつまでもらえるのかが気になります。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

障害年金はいつまでもらえるのかが気になります。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

妻が3年ほど前からうつ病です。

去年から障害年金を受給するようになり、

経済的に少し不安が亡くなり、だいぶ元気になりました。

そこでこの障害年金はいつまでもらえるのかが気になります。

主治医はまだ2〜3年は治療が必要だと言っていますが。

本回答は2016年11月時点のものです。

 

有期認定の場合

障害年金が有期認定の場合は、更新が必要となり、

通常1年から5年の期間おきに障害状態確認届(現況診断書)の提出を行います。

更新の時期は、診断書の内容や、これまでの障害状態の変化、病歴等により決められます。

 

障害年金は、障害状態確認届(現況診断書)の提出により、

障害の状態が障害等級に該当しないと判断されるまで受給することができます。

障害状態確認届(現況診断書)の提出の時期は、

年金証書の「次回診断書提出年月」欄に記載されています。

ご確認ください。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00