香川県在住です。脳出血で倒れ、後遺症が残っています。障害年金は受給できますか?

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主人が脳出血で倒れ、現在リハビリを続けています。

右半身に麻痺が残り、言葉もうまく出ないことがあります。

退院後も以前のように仕事へ復帰することは難しいと言われ、不安な毎日を過ごしています。

病院の相談員さんから「障害年金を調べてみてはどうですか」と教えていただいたのですが、脳出血でも障害年金の対象になるのでしょうか。

脳出血でも、障害年金は受け取れます。

「脳出血と聞くと、「命に関わる病気」というイメージが強く、障害年金とは結びつかないと感じる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし実際には、脳出血の後遺症によって、日常生活や仕事に支障が出ている場合は、障害年金の対象となります。

「リハビリをしているからまだ大丈夫」

「仕事に復帰しているから対象外では…」

そう思って諦めてしまう前に、一度状況を整理してみることが大切です。

それでは、障害年金とはどのようなものか確認しましょう。

障害年金とは?

障害年金は、けがや病気によって日常生活や仕事に制限がある場合に支給される公的年金制度です。

対象は身体的な障害だけでなく、精神疾患や難病なども含まれます。

では、どのような状態なら障害年金を受給できるか確認しましょう。

障害認定基準

障害年金を受給するためには、「障害認定基準」に定める程度の障害の状態であることが必要となります。

等級別の認定目安

等級

障害の状態

わかりやすく言うと…

 

↓   軽

1級

日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度

ほぼ寝たきりで、人の助けがないと生活できない状態

2級

日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度

外出や仕事ができず、家事や身の回りにも大きな支障がある状態

3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度

働けるが、仕事内容や時間の配慮が必要で、通常の働き方は難しい状態

審査のポイント

脳出血による障害年金の審査では、後遺症によって日常生活や就労にどの程度の制限があるかが重視されます。

具体的には、以下のような点が総合的に判断されます。

・手足の麻痺の程度(歩行・移動・動作)

・言語障害の有無(会話や意思疎通の困難さ)

・高次脳機能障害(記憶・注意・判断力の低下など)

・日常生活での介助の必要性

・就労状況や職場での配慮の有無

特に、高次脳機能障害は外見から分かりにくいため、日常生活での困りごとをどれだけ具体的に伝えられるかが重要になります。

申請のポイントを整理しましょう。

Point1 受給要件を確認

1.初診日が特定できること(医療機関で初めて診察を受けた日)

2.保険料納付要件を満たしていること

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

3.障害年金の等級に該当する状態であること → 詳しくはこちら

Point2 初診日における年金制度を確認

初診日に国民年金か厚生年金のどちらかに加入していたかで、受けられる年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金)が決まります。

〇障害基礎年金:初診日に国民年金加入者が対象(自営業・学生・無職の期間など)

〇障害厚生年金:初診日に厚生年金加入者が対象(会社員・公務員など)

障害の状態に応じて1級~3級の等級があり、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級~3級の年金を受け取ることができます。

Point3 請求時期の種類

〇障害認定日請求:障害認定日にすでに等級に該当している場合に行う請求

〇事後重症請求:障害認定日後に症状が悪化し、等級に該当した場合の請求

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
  • 特例:「初診日」より6か月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上に機能回復がほとんど望めないと認められる場合(初診日から6か月が経過した日以後に症状が固定したと認定された場合のみ)

Point4 必要書類を確認

・年金請求書(所定様式)

・医師の診断書(所定の様式)

・住民票や戸籍謄本などの身分証明書類

・初診日を証明する書類(受診状況証明書など)

・病歴・就労状況等申立書

・受取先金融機関の通帳等(本人名義)

請求手続きの進め方

おおまかな流れは以下のとおりです。

  • 初診日はいつだったかを確認する
  • 年金事務所で、保険料納付要件を満たしているかを確認する
  • 初診日を証明する
  • 医師に診断書を書いてもらう
  • 病歴・就労状況等申立書を作成する
  • その他の必要な書類をそろえる
  • 年金請求書とともに必要書類を添付して提出する

このように、請求に必要な書類は数多くあり、書類の準備にかなりの労力と時間が必要となります。

障害年金専門社労士の私なら、申請から受給までしっかりとサポートいたします。

障害年金の年金額

令和8年度の障害年金の年金額は以下のとおりです。

障害等級

障害基礎年金

障害厚生年金

↓        軽

1級

年 1,059,125円

年 1,059,125円

報酬比例の年金額×1.25

2級

年 847,300円

年 847,300円

報酬比例の年金額

3級

報酬比例の年金額

(最低保証額635,500円)

日本年金機構:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」から引用

〇配偶者加算(加給年金)と子の加算

1級・2級の障害者基礎年金または障害厚生年金を受け取ることができる方に、生計を維持されている以下の対象者がいる場合に受け取ることができます。

対象者

年金額

加算される年金

年齢制限

配偶者

243,800円

障害厚生年金

65歳未満である

子2人まで

1人につき

243,800円

障害基礎年金

・18歳になった後の最初の3月31日までの子

 

・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子

子3人目以降

1人につき

81,300円

日本年金機構:令和8年度障害年金ガイド」より引用

障害年金だけでは生活をすべてまかなうことは難しいかもしれません。

それでも、収入が減ってしまったときや治療が長引いて働けないときに、少しでも安定した支えがあるというのは大きな安心につながります。

受給事例

事例1:脳出血による片麻痺で働きながら障害年金を受給できたケース

香川県の40代男性、会社員のケースです。

勤務中に倒れ、脳出血で救急搬送されました。

治療により命は助かったものの、左半身麻痺が残ったとのこと。

リハビリを経て職場復帰していたものの、実際には、パソコン作業などのデスクワークはできるものの、作業スピードが低下し、周囲のサポートがなければ業務継続が困難という状況でした。

「働いている以上、障害年金は対象外ではないか」と不安を感じ、ご相談に来られました。

本事例のポイント

障害年金は、「働いているかどうか」だけで判断されるものではありません。

肢体の障害の場合、筋力等の検査成績と日常生活動作の制限の程度を中心に審査されます。

この方の場合も、就労は継続されていましたが、

・片麻痺により移動や動作に制限がある

・業務の遂行に周囲の配慮や支援が必要

・疲労や集中力の低下により作業効率が落ちている

といった状況がありました。

これらの実態を具体的に整理し申立書などに反映していきました。

結果

その結果、障害厚生年金3級が認められました。

「働いているから難しいと思っていた」とおっしゃっていましたが、受給が決まり、経済面・精神面ともに安心につながったご様子でした。

お一人で整理するのは大変ですが、専門家と一緒に進めることで、状況を具体的に整理していくことができます。

事例2:症状固定により6か月経過後で認定日請求した事例

香川県在住の50代女性からのご相談です。

自宅で倒れ、脳出血により救急搬送されました。

命は助かりましたが、右半身に麻痺が残り、退院後は自宅でご家族の支援を受けながら生活されていました。

ご本人は「1年6か月経たないと申請できない」と思われていたため、1年6か月後に弊所へご相談に来られました。

本事例のポイント

通常、障害年金は「初診日から1年6か月後」が障害認定日となります。

しかし、脳出血などの脳血管障害の場合は、

・初診日から6か月以上経過している

・これ以上の機能回復が見込めない(症状固定)

この両方を満たす場合、その時点を障害認定日として請求することが可能です。

この方の場合も、6か月の時点でリハビリは継続していたものの、改善ではなく現状維持が目的となっており、医学的に「症状固定」と判断されました。

結果

その結果、発症から約6か月後を障害認定日として請求を行い、障害基礎年金2級が認められました。本来より早い時期から年金を受け取ることができました。

「もっと(認定日が)後だと思っていたので驚きましたが、遡って受給できて本当に助かりました」と大変喜ばれているご様子でした。

一人で抱え込まなくて大丈夫です。

以下のようなお悩みをよくうかがいます。

■主治医にうまく症状を伝えられない

「どの程度動けるのか」「日常生活でどんな支障があるのか」など、普段の困りごとをうまく伝えられず、診断書に反映されないのでは…と不安に感じる方は多いです。

■書類を書くのがしんどい

「病歴・就労状況等申立書」などの書類作成は大きな負担です。

手の動かしづらさや疲れやすさもあり、「思うように書けない」「何を書けばよいか分からない」と手が止まってしまう方もいらっしゃいます。

■どこから手をつければよいのか分からない

制度が難しく、必要書類も多いため、何から始めればよいのか分からず、最初の一歩が踏み出せないというお声もよく伺います。

一人で抱え込まず、ご相談ください。

障害年金の申請は、年金事務所に通われるなどご自身で進めることもできます。

しかし、実際には多くの書類を整える必要があり、体調や生活に制限がある中では大きな負担となってしまいます。

一人で整理するのは大変でも、専門家と一緒に進めることで、状況を具体的に整理しながら、無理なく形にしていくことができます。

私は、依頼者様のつらさや不安に耳を傾けながら、状況を丁寧に整理し、「受給につながる書類を整えること」を意識してサポートしています。

事務的に進めるのではなく、一人ひとりの状況に合わせて、安心して一歩ずつ進めていけるよう支えていきます。

受給要件の確認から、診断書や病歴・就労状況等申立書の作成、提出、そして受給決定後のご説明まで、手続きの一つひとつを一緒に進めていきます。

「一人で抱え込まずに相談していいんだ」と思っていただけたら幸いです。

もしこの記事を読んで「自分も対象になるのかな」と感じたら、どうぞお気軽にご相談ください。

あなたにとって一番よい方法を、一緒に考えていきます。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、ハントレス 佳織が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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