香川県在住。うつ病で障害年金をもらえますか。役所で説明を受けたのですがよくわかりません。

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香川県在住です。

うつ病で治療をしていますが、なかなか改善しません。

障害年金の申請を考えているのですが、市役所で説明を受けても難しくて、どうしたらいいのかわかりません。

うつ病でも障害年金をもらえますか。

うつ病でも、障害年金は受け取れます。

「障害年金」と聞くと、身体の障害だけが対象のように思うかもしれませんが、うつ病などの精神疾患も含まれます。

精神疾患による受給は珍しくなく、多くの方が申請されています。

「自分は働けているから…」「症状がそこまで重くないから…」と諦めてしまう前に、一度ご相談ください。

もしかしたら、あなたも対象になるかもしれません。

それでは、障害年金とはどのようなものか確認しましょう。

障害年金とは?

障害年金は、けがや病気によって日常生活や仕事に制限がある場合に支給される公的年金制度です。

対象は身体的な障害だけでなく、精神疾患や難病なども含まれます。

では、どのような状態なら障害年金を受給できるか確認しましょう。

障害認定基準

障害年金を受給するためには、「障害認定基準」に定める程度の障害の状態であることが必要となります。

◆等級別の認定目安

等級

障害の状態

わかりやすく言うと…

 

↓   軽

1級

日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度

ほぼ寝たきりで、人の助けがないと生活できない状態

2級

日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度

外出や仕事ができず、家事や身の回りにも大きな支障がある状態

3級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度

働けるが、仕事内容や時間の配慮が必要で、通常の働き方は難しい状態

審査のポイント

うつ病による障害年金の審査では、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基づいて審査され、日常生活での自立度と支援の必要性を総合的に判断されます

精神疾患が生活や仕事にどの程度影響しているかが重要で、診断書の数値だけでなく、病状の経過・治療状況・就労環境・支援の有無なども含めて判断されます。

働いていても、それだけで対象外にはならず、仕事の内容や支援体制も考慮されます。

申請のポイントを整理しましょう。

Point1 受給要件を確認

1.初診日が特定できること(医療機関で初めて診察を受けた日)

2.保険料納付要件を満たしていること

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

3.障害年金の等級に該当する状態であること → 詳しくはこちら

Point2 初診日における年金制度を確認

初診日に国民年金か厚生年金のどちらかに加入していたかで、受けられる年金の種類(障害基礎年金・障害厚生年金)が決まります。

〇障害基礎年金:初診日に国民年金加入者が対象(自営業・学生・無職の期間など)

〇障害厚生年金:初診日に厚生年金加入者が対象(会社員・公務員など)

障害の状態に応じて1級〜3級の等級があり、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級〜3級の年金を受け取ることができます。

Point3 請求時期の種類

〇障害認定日請求:障害認定日にすでに等級に該当している場合に行う請求

〇事後重症請求:障害認定日後に症状が悪化し、等級に該当した場合の請求

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

Point4 必要書類を確認

・年金請求書(所定様式)

・医師の診断書(所定の様式)

・住民票や戸籍謄本などの身分証明書類

・初診日を証明する書類(受診状況証明書など)

・病歴・就労状況等申立書

・受取先金融機関の通帳等(本人名義)

請求手続きの進め方

おおまかな流れは以下のとおりです。

  • 初診日はいつだったかを確認する
  • 年金事務所で、保険料納付要件を満たしているかを確認する
  • 初診日を証明する
  • 医師に診断書を書いてもらう
  • 病歴・就労状況等申立書を作成する
  • その他の必要な書類をそろえる
  • 年金請求書とともに必要書類を添付して提出する

このように、請求に必要な書類は数多くあり、書類の準備にかなりの労力と時間が必要となります。

障害年金専門社労士の私なら、申請から受給までしっかりとサポートいたします。

障害年金の年金額(2025年度)

令和7年度の障害年金の年金額は以下のとおりです。

障害等級

障害基礎年金

障害厚生年金

↓        軽

1級

年 1,039,625円

年 1,039,625円

報酬比例の年金額×1.25

2級

年 831,700円

年 831,700円

報酬比例の年金額

3級

報酬比例の年金額

(最低保証額623,800円)

障害

手当金

一時金

(最低保証1,247,600円)

日本年金機構:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」から引用

〇配偶者加算(加給年金)と子の加算

1級・2級の障害者基礎年金または障害厚生年金を受け取ることができる方に、生計を維持されている以下の対象者がいる場合に受け取ることができます。

対象者

年金額

加算される年金

年齢制限

配偶者

239,300円

障害厚生年金

65歳未満である

子2人まで

1人につき

239,300円

障害基礎年金

・18歳になった後の最初の3月31日までの子

 

・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子

子3人目まで

1人につき

79,800円

日本年金機構:令和7年度障害年金ガイド」より引用

障害年金だけでは生活をすべてまかなうことは難しいかもしれません。

それでも、収入が減ってしまったときや治療が長引いて働けないときに、少しでも安定した支えがあるというのは大きな安心につながります。

受給事例

事例1:「初診日がわからない…」と諦めかけていたケース

香川県の30代男性、安定的に仕事に就くことができず現在無職の方より、「10年以上前から通院・服薬しているが、最初にかかった病院はすでに閉院しており、カルテも残っていない。初診日が証明できなければ障害年金は無理なのではないか?」というご相談がありました。

カルテが廃棄されている場合どうするか

障害年金では初診日の証明が非常に重要です。
しかし、閉院やカルテの廃棄があっても、他の資料から証明できる場合があります。
そこで、

  • その後に通院した病院の紹介状や診療録の確認
  • 健診記録の確認
  • お薬手帳や薬の処方歴や他機関での受診記録の調査

などを一緒に進めていきました。

結果

詳細に聞き取りをし、手に入る書類を精査、取得していき、内容を確認していきました。

最終的に、後の病院の記録と初診の処方歴の記録を組み合わせることで、初診日を特定でき、障害基礎年金2級を受給することができました。

「諦めなくてよかった」とおっしゃっていただき、無事に障害年金を申請できる道が開けました。

ご本人が一人で探すのは大変でも、専門家と一緒に整理することで「初診日の手がかり」を見つけやすくなります。

事例2:「働いていると障害年金は請求できない…」と諦めかけていたケース

香川県在住の40代女性、会社員の方からのご相談です。

うつ病で体調を崩し、休職と復職を繰り返していました。

「働いている以上、障害年金は請求できないのではないか」と不安を抱き、相談に来られました。

就労中でも障害年金の対象になるのか

障害年金は「働いているかどうか」だけで判断されるものではありません。

重要なのは、病気によって日常生活や就労にどの程度の制限があるかです。

この方の場合も、職場の理解を得ながらなんとか就労を続けていましたが、欠勤や短時間勤務が増え、家事や日常生活にも支障が出ていました。

そこで、

  • 医師に「就労していても援助や配慮がなければ勤務継続が困難」という実態を診断書に記載していただく
  • 休職や業務制限の記録を整理する

といった形で、生活や就労の困難さを客観的に伝えられるようにしました。

結果

結果として、障害厚生年金3級が認められました。

ご本人は「働いているから絶対に無理だと思っていたのに、受給できて本当に驚いた」と話され、経済的にも精神的にも安心につながりました。

Q&A

Q1. うつ病と診断されたら、必ず障害年金をもらえるの?

実際は「診断名」ではなく、日常生活や就労への支障の程度が審査のポイントになります。

「診断されたから=必ず受給できる」というわけではありません。

Q2. 家族に知られずに申請できるの?

「家族に知られたくない」という方は意外に多いです。

書類提出や年金機構からの通知などの関係で、完全に内緒で申請を進めるのは難しい場合がありますが、できる範囲で配慮して対応することは可能です。

Q3. いつから障害年金を受け取れるの?

障害年金は、原則、病気やけがの「初診日」から1年6か月が経った時点(=障害認定日)の翌月分から、障害の状態に該当すれば受け取れる可能性があります。

障害認定日の時点ではまだ軽症だったけれど、その後悪化して等級に該当した場合には、「事後重症請求」という形で請求できます。この場合、請求をした翌月分から年金が支給されます。

一人で抱え込まなくて大丈夫です。

以下のようなお悩みをよくうかがいます。

■主治医にうまく症状を伝えられない

医師に「普段の生活の困りごと」を正確に話せず、診断書に反映されないのでは…と不安に感じる方は多いです。

■書類を書くのがしんどい

「病歴・就労状況等申立書」など長い書類を書くのは大きな負担。

「体調が安定せず、何を書けばいいか分からず手が止まってしまう」、「思い出すのもつらくて、筆が進まない」という声もあります。

■どこから手をつければよいのか分からない

制度が難しくてよくわからないし、書類が多くて、順番や提出先も複雑に思えてしまい、「最初の一歩」が踏み出せない悩み。

■審査に落ちたらどうしようと不安

せっかく準備しても不支給になってしまうのでは…と考えるだけで手が止まってしまう方もいます。

一人で抱え込まず、ご相談ください。

障害年金の申請は、ご自身でも進めることはできます。

しかし、実際には膨大な労力と大きなストレスを伴い、体調が不安定な中では大きな負担になってしまいます。

私は依頼者様のつらさや不安に耳を傾け、状況を丁寧に整理しながら、「受給につながる書類を整えること」を常に意識してサポートしています。

決して事務的に流れ作業で進めるのではなく、一人ひとりの歩みに寄り添いながら支えていきます。

受給要件の確認から、診断書や病歴・就労状況等申立書の作成、提出、そして受給決定後の説明まで、申請の一歩一歩を一緒に進めていきます。

「一人で抱え込まずに相談していいんだ」と思っていただければ幸いです。

もしこの記事を読んで「自分も申請できるのかな」と感じたら、どうぞお気軽にご相談ください。

あなたにとって一番良い方法を一緒に考えていきましょう。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、ハントレス 佳織が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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