〇本回答は2021年7月時点のものです。
〇PTSD(心的外傷後ストレス障害)での障害年金受給は困難となります。
〇神経症については、原則として障害年金の認定の対象とされていません。
PTSD(心的外傷後ストレス障害)は国際疾病分類で神経症と分類されていますので、障害年金の対象とされていません。
〇ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、例外的に認定の対象となります。
〇しかし、「精神病の病態を示している」と診断書に記載されたとしても、直ちに認定の対象となるとは限りません。
「精神病の病態を示している」か否かを認定するのは保険者ですので、医師が診断書に「精神病の病態を示している」と記載されても直ちに認定の対象となるものではありません。
もし保険者に「精神病の病態を示している」と認められなかった場合、不服申立てで「精神病の病態を示している」ことを主張しなければなりません。
長期戦になることを覚悟して諦めずに主張する必要があるでしょう。
〇なお、精神保健福祉手帳の等級が2級であっても、必ずしも障害年金の2級が得られるわけではありませんので、ご注意ください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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