〇本回答は2020年11月現在のものです。
〇ADHD(注意欠陥多動性障害)も障害年金の認定の対象となっています。
そのため、障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、
障害年金を受給することができます。
〇ADHD(注意欠陥多動性障害)の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
ADHD(注意欠陥多動性障害)の認定基準
- 1級…社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
- 3級…社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
〇ご質問者様の場合、
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請となり、
障害厚生年金の請求であれば、3級以上に該当すると判断された場合、支給されます。
〇なお手帳が3級だから障害年金も3級になるとは限りません。
精神保健福祉手帳と障害年金は、根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度ですので、等級は連動しません。
手帳が3級でも障害年金は2級になることもありますし、逆の場合もあります。
〇障害年金は、直接の金銭給付となっております。
仕事も退職され、家族に経済的負担をかけているとのことですので、
障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
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