障害年金は初診日から1年半経たないと請求できないことを知り、半ばあきらめています。

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障害年金は初診日から1年半経たないと請求できないことを知り、半ばあきらめています。

松野 道夫が答えるQ&A

3年近く前に受診していた病院でうつ病と言われたことがありましたが、現在通院しているクリニックで最近になってADHD(注意欠陥多動性障害)と診断されました。インターネットで障害年金を調べて初診日から1年半経たないと請求できないことを知り、まだ当分請求できないと半ばあきらめています。就労も困難な状況です。何とかなりませんか。

〇本回答は2020年12月現在のものです。

 

〇ご質問内容から、当分待たなくても申請できるでしょう。

 

〇ご質問者様のように、うつ病と診断されていた後からADHDなどの発達障害が判明するケースについては、障害年金の審査においては、そのほとんどが診断名の変更として取り扱われ、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。

そのため発達障害で申請する場合、初診日は3年近く前のうつ病の初診日になります。

 

ADHD(注意欠陥多動性障害)の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

 

ADHD(注意欠陥多動性障害)の認定基準

  • 1級…社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
  • 3級…社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの 

 

〇就労も困難な状態とのことですので、受給の可能性も考えられます。

障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

〇ADHD(注意欠陥多動性障害)の場合、目に見える障害ではないので、単に「日常生活に支障が出る」といった説明ではなく、審査する側が「なるほど。それは日常生活に支障が出るので認定基準を満たしている」と納得できるよう、日常生活や仕事がわかるようにする必要があります。

 

〇たとえば、私がADHD(注意欠陥多動性障害)をお持ちの方に代わって申請する場合、その方に詳しい状況を伺った上で、審査する側が仕事の状況やどのような日常生活を送っているのかが分かるように資料を作成します。

 

〇1回目の審査で認定されなかった場合、不服申立てのチャンスが2回ありますが、不服申立てで決定が覆るのは、たった15%ですので、1回目の申請が非常に重要になります。

 

〇私に、ADHD(注意欠陥多動性障害)のつらさや、仕事における障がいなどをお聞かせいただければ、障害年金を申請するに値するかどうかをチェックいたします。

もちろん無料です。

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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