65才を超えていても障害年金を受給できるか。

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65才を超えていても障害年金を受給できるか。

松野 道夫が答えるQ&A

主人のことで相談します。

主人は55才で脱サラして、ラーメン店を開業しました。

ラーメン店は大変繁盛していましたが、58才頃に腎臓病を患い、59才からは「人工透析」を始めるようになりました。

現在は66才を超え、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給しています。

先日、主人が病院で透析をされている方から障害年金をもらっているということを聞いてきたのですが、66才を超えていても障害年金を受給することはできるのでしょうか。

〇本回答は2019年11月現在のものです。

 

〇障害年金は原則として65才の誕生日の2日前までに申請しなければ受給することができません。

ただし、以下に該当する場合は例外として65才以降でも請求できる可能性があります。

65歳以降で障害年金を申請することができる場合

  • 初診日が65才の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
  • 65才以降の初診日において国民年金の任意加入者であった場合
  • 65才以降の初診日において厚生年金加入中であった場合

 

58歳が初診日であれば、上記ひとつ目の障害認定日の状態で障害等級に該当している場合、障害年金を受給することができます。

上記ひとつ目については、障害認定日時点で審査を受けるものとなりますので、障害認定日当時の診断書が必要となります。

 

人工透析療法を行っている場合の障害認定日

以下のいずれか早い方の日が障害認定日となります。

  • 初診日から1年6か月を経過した日
  • 初診日から1年6か月を経過する前に、「人工透析開始日から3か月たった日」を迎えた場合は「人工透析開始日から3か月たった日」

 

初診日から1年6か月を経過する前に「人工透析開始日から3か月経った日」を迎えた場合、

当該日が障害認定日となりますので、人工透析を受けている状態で審査を受けることとなります。

人工透析療法を行っている場合の障害年金の等級

原則として障害等級2級相当と認定されます。

ただし、障害年金を受け取る権利には時効があり、最大5年間しか遡ることができません。

また、老齢基礎年金と障害基礎年金の両方の受給権が得られた場合、両方を二重に受け取ることは出来ません。

以下の組み合わせから有利なものを選択することとなります。

老齢年金と障害年金の両方を受給権を得られた場合

次の組み合わせのうち、有利なものを選ぶことができます。

  1.障害厚生年金+障害基礎年金
  2.老齢厚生年金+老齢基礎年金
  3.老齢厚生年金+障害基礎年金

 

上記を踏まえ、障害年金を請求することができるか、請求をできたとしてメリットがあるかをご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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