20歳前傷病の障害年金は前年の所得が一定額を超えている場合、何月から何月までが支給停止の対象ですか。

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20歳前傷病の障害年金は前年の所得が一定額を超えている場合、何月から何月までが支給停止の対象ですか。

松野 道夫が答えるQ&A

20歳前傷病の障害年金は、本人の所得により年金の支給制限が行われるとのことですが、毎年何月に確認があるのですか。また前年の所得が一定額を超えている場合、何月から何月までが支給停止の対象ですか。          

〇本回答は2020年9月時点のものです。

 

〇毎年7月に現況届(所得状況届)を提出する必要があります。

20歳前傷病による障害基礎年金は所得制限があるので、毎年所得を確認する必要があるためです。

 

〇前年所得に基づく支給対象期間(全額支給停止の場合は支給停止期間)は『8月分から翌年7月分まで』ですが、年金制度の改正により、令和3年度から『10月分から翌年9月分まで』に変更されます。
 

〇この改正により、令和2年度の支給対象期間(全額支給停止の場合は支給停止期間)は、『令和2年8月分から令和3年9月分まで(14カ月分)』となります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限

扶養親族がいなければ、

  • 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
  • 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止

となり、

扶養親族が1名増えるごとに支給停止限度額が380,000円(ただし、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき480,000円、特定扶養親族等1人につき630,000円)加算されます。

 

〇障害年金には原則として、所得制限がありません。

そのため、所得額が一定額を超えたとしても支給停止や失権とはなりません。

例外として20歳前傷病の障害基礎年金の場合、所得制限が設けられています。

 

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