〇本回答は2020年3月現在のものです。
〇うつ病の程度が悪化している場合は、2級になるケースもあります。
〇うつ病の認定基準は、以下の通りです。
うつ病の認定基準
〇ご質問内容からは、2級になるかの判断は致しかねますが、症状が悪化している場合は、額改定請求をすることができます。
額改定請求とは
障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。これを額改定請求といいます。
ただし、額改定請求には、原則として以下の待機期間が設けられています。
額改定請求の待機期間
額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。
- 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
- 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
- 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
- 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可
〇上記のことを参考にしていただき、額改定請求をご検討されてはいかがでしょうか。
なお、額改定請求の際は、新たに現在の状態を記載した診断書が必要になります。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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