診断書の「備考」欄は何が記載されるのですか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

診断書の「備考」欄は何が記載されるのですか。

松野 道夫が答えるQ&A

障害年金の診断書の最下部に「備考」欄というのがありますが、何が記載されるのですか。

〇本回答は2020年6月時点のものです。

 

〇障害年金の診断書の「備考」欄には、ここまでの欄に書ききれなかったことや、診査の参考になることが自由に記載されます。

 

〇一例をあげますと、

 

・神経症の場合

神経症は原則対象外ですが、主治医の判断により、たとえばこの備考欄に、「病名は神経症であるが、病態は精神病圏内でありICD−10コードF32に準じている」等と記載されていると、対象となる可能性があります。

 

・ひきこもりの場合

ひきこもる原因が何なのかが重要です。それが精神障害の病状に起因するのであれば、明記していただく必要があります。

 

・本来治療が必要なのに受診していない場合

本来は継続的な治療が必要なのに、受診していないことがあります。その場合には、受診していない背景を記入していただきます。たとえば、「民間療法を行っていた」等です。

 

〇診断書の欄に反映されない内容は「備考」欄に補足されているかが重要です。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

025-526-2216

平日9時から18時