〇本回答は2020年10月時点のものです。
〇障害の程度が軽くなり年金が停止されていた方が、65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、障害年金を受けられる程度になったときは、ふたたび年金を受けられるようになります。
この場合は「支給停止事由消滅届」の提出が必要です。
支給停止事由消滅届とは
障害年金の更新の際に支給停止となっている方が、再び障害年金を受けられる程度になったときは、支給停止事由消滅届を提出することにより、支給が再開を求めることができます。
これは新たに現在の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、等級に該当すると判断された場合、今後、支給が再開されるものとなっています。
〇支給停止事由消滅届には、現在の状態を記載した診断書を添付しなければなりません。
審査はこの診断書の内容でほぼ決定されるといっても過言ではありません。
そのため、診断書には日常生活の困難さや労働能力の有無等をきちんと反映していただく必要があります。
診断書の内容は提出前にしっかり検討する必要があるでしょう。
〇ご質問内容からは、日常生活状況等の詳細がわかりかねますが、
病気が再発して働くことができなくなったとのことですので、
下記の認定基準を参考にしていただき、支給停止事由消滅届を提出しましょう。
障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
○弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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