〇本回答は2021年8月現在のものです。
〇関節リウマチの場合も受給の可能性は考えられます。
〇関節リウマチも障害年金の認定対象となっています。
関節リウマチによる障害の程度の認定については、以下の通りです。
関節リウマチによる障害の程度の認定
関節リウマチによる障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
リウマチの症状が四肢に及ぶ場合の認定基準
リウマチの症状が四肢に及ぶ場合の1級、2級に該当する障害の状態は以下の通りです。
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、おおむね次の通りとされています。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水を切れる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
〇なお、関節リウマチの場合「痛みのために日常生活動作ができない」というケースが多く見受けられますが、関節リウマチの痛みは認定対象となっておりません。
日常生活動作については、痛みを勘案せずに判断されることとなります。
〇上記ご参照の上、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
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