〇本回答は2019年11月現在のものです。
〇ご質問の内容から、
今後再び障害の程度が重くなった場合は「支給停止事由消滅届」の提出ができます。
「支給停止事由消滅届」とは
〇「支給停止事由消滅届」とは、一度支給停止となった障害年金を障害状態の悪化により支給再開を求める場合、提出する書類です。
〇一度支給が停止されたとしても、65才に到達するまで(65才誕生日の2日前)の間に障害の程度が重くなった場合は、「支給停止事由消滅届」と「診断書」を一緒に提出することにより、再び障害年金を受給できる可能性があります。
〇障害の状態に該当すれば、診断書の障害の状態の現症日として記載される日付の翌月から支給されます。
いつから病状が悪かったのかを思い返し、その時期、日付を医師に伝えられるとよいでしょう。
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