〇本回答は2020年10月現在のものです。
〇ご質問者様の障害認定日は、人工透析療法開始から3か月を経過した日ではなく、初診日から1年6か月経過した時点となります(以下「人工透析療法施行中のものの障害認定日」参照)。
その時点の診断書を取得することができれば、障害年金を請求することができます。
人工透析療法施行中のものの障害認定日
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日
のいずれか早い日となります。
健康診断を受けた場合の初診日について
原則として、健康診断を受けた日は初診日として取り扱いません。
健康診断の後に医療機関を受診した場合は、例外的に健康診断の日を初診日と認めるケースもありますが、初診日は、原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とされています。
ご質問者様の場合は平成26年1月の内科医院受診が初診日となるでしょう。
〇なお、障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。
65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。
65才以降でも障害年金を申請できる場合
- 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
- 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
- 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
- 初診日において厚生年金加入中であった場
ご質問者様の場合、上記1、4に該当することが拝察されるため、
障害認定日請求であれば、申請が可能でしょう。
障害認定日請求で認定を得ることができた場合、障害認定日時点で受給権が発生し、遡って受給することができます。
〇ただし、現在受給されている老齢年金と障害年金を二重に受け取ることはできません。
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の組み合わせ
障害年金と老齢年金の両方の受給権を得られた場合の受給可能な組み合わせは、
- 障害基礎年金+障害厚生年金
- 老齢基礎年金+老齢厚生年金
- 障害基礎年金+老齢厚生年金
の3通りとなり、上記の中から有利なものを選択することになります。
障害年金の受給権のみの期間は障害年金を受給し、65歳となり老齢年金の受給権発生後は、上記の中から有利なものを選択することとなります。
〇腎疾患の認定基準は以下の通りです。
障害認定日の時点で、以下に該当する可能性があるかを検討しましょう。
腎疾患の認定基準
【1級】
- 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分未満または、血清クレアチニンが8mg/dl以上
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分以上20ml/分未満または、血清クレアチニンが5mg/dl以上8mg/dl未満
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
【3級】
- 内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分以上30ml/分未満または、血清クレアチニンが3mg/dl以上5mg/dl未満
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
- 尿蛋白量が3.5以上を持続する
- 血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
○弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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