〇本回答は2022年4月時点のものです。
〇ご子息の場合、障害年金を受給できる可能性が考えられます。
〇知的障害、自閉症ともに障害年金の対象とされています。
しかし、障害年金は病名によって支給されるものではなく、
その病気によって、どのような症状があるのか。
そして、その症状が定められた基準(認定基準といいます)を満たしているかどうかがポイントとなります。
〇ご子息の場合、軽度知的障害と自閉症の診断を受けているとのことですので、診断書には両方の傷病名を併記していただきましょう。
〇知的障害の認定に当たっては、日常生活の様々な場面における援助の必要度を勘案して判断されます。
〇また、発達障害については、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。
〇知的障害と発達障害が併存しているときは、諸症状を総合的に判断して認定されます。
〇それぞれの認定基準は次の通りですので、参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
知的障害の認定基準
・1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
・2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
1.社会性やコミュニケーション能力が欠如している
2.著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
1.社会性やコミュニケーション能力が乏しい
2.不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
1.社会性やコミュニケーション能力が不十分
2.社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの