〇本回答は2020年11月時点のものです。
〇奥様の場合、
10年前に発達障害と診断された時が初診日と認められ、
初診日から1年6か月時点の診断書により障害等級に該当していると判断されれば、遡及請求が認められます。
年金請求の時効は5年ですので、最大5年分がまとめてもらえることになります。
広汎性発達障害(自閉症スペクトラム)も障害年金の対象となります。
発達障害の認定について
発達障害については、
たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害は、通常低年齢で発症する疾患ですが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、
初めて受診した日が20歳以降であった場合は、その受診日が初診日となります。
〇自閉症スペクトラム障害の等級に該当する障害の状態は、以下の通りです。
自閉症スペクトラムの認定基準
- 1級…社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするものとする。
- 2級…社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
- 3級…社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
〇ご質問者様の場合、専業主婦だったとのことですが、
発達障害の初診がご主人の社会保険の扶養に入っていた期間であれば、国民年金第3号被保険者となりますので、障害基礎年金の申請となります。
障害基礎年金で受給権を得るためには、2級以上に該当する必要があります。
〇ご質問内容から、障害により日常生活にも支障をきたしているとのことですので、受給の可能性も考えられます。
上記の認定基準を参考にしていただき、
障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。
○弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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