〇障害年金は、病名で支給されるものではありません。その病気によって、どのような症状があるのか。
そして、その症状が定められた基準(認定基準といいます)を満たしているかどうかがポイントとなります。
〇腰痛とのことですので、痛みが主な症状でしょう。
痛みは「疼痛」という項目に該当します。
では、「疼痛」に関する認定要領を見ていきましょう。
〇疼痛は、原則として認定の対象となりません。
ただし、次の1〜4等の場合は、
発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
- 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
〇要約すると、上記の1〜4の疼痛によって「労働に常に支障がある」場合は、障害年金の3級に該当するということになります。
〇ご質問の内容では、「労働に常に支障がある」という客観的事実が見えないので判断できませんが、申請を検討してみてはいかがでしょうか。
〇腰痛の場合、目に見える障害ではないので、単に「仕事に支障が出る」といった説明ではなく、審査する側が「なるほど。それは仕事に支障が出るので認定基準を満たしている」と納得できるよう、日常生活や仕事がわかるようにする必要があります。
〇たとえば、私が腰痛をお持ちの方に代わって申請する場合、その方に詳しい状況を伺った上で、審査する側が仕事の状況やどのような日常生活を送っているのかが分かるように資料を作成します。
〇1回目の審査で認定されなかった場合、不服申立てのチャンスが2回ありますが、不服申立てで決定が覆るのは、たった15%ですので、1回目の申請が非常に重要になります。
〇私に、腰痛のつらさや、仕事における障がいなどをお聞かせいただければ、障害年金を申請するに値するかどうかをチェックいたします。
もちろん無料です。
ここをクリックして、声を聞かせてください。
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※本記事の記載内容は、2020年12月現在の法令に基づいています。
※ご自身での申請が困難と思われる場合は、最新の情報を元に代理申請が可能か提案いたしますので、お気軽にお問い合わせください