〇本回答は2021年6月時点のものです。
〇障害年金は申請できるようになった時点で申請することをお勧めします。
また、発症から1年半経たずに手続きをして受給できることもあり、ご質問者様がこれに該当する可能性が考えられます。
〇傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のために働けない場合に支給されます。
支給期間は暦日で1年6か月です。
〇障害年金の申請が可能となる時期は
ご質問者様は脳出血とのことですので、
- 初診日から6ヶ月後の症状固定日
- 初診日から1年6月を経過した日
のいずれか早い方の日以降に障害年金を申請することができます。
既にリハビリ病院へ移られているとのことですので、すぐに申請できる可能性も考えられます。
障害年金と傷病手当金の受給権が重なった場合
〇障害年金と傷病手当金の受給権が重なった場合、
障害年金が全額支給され、傷病手当金は併給調整を受けます。
傷病手当金受給中に、さかのぼって障害年金を受給した場合、重なる期間について重なった額の返金をしなければなりません。
〇ただし、重なった金額を返金するので、傷病手当金の受給が終了してから申請してもお手元に入る金額は変わりません。
つまり、損をすることはありません。
障害年金の支給を受けるまでにかかる期間は
〇以下はあくまでも目安となります。
- 障害年金の申請に動き出し医師に診断書の作成をいただき他の書類を揃えて申請するまでの期間…約2〜3か月
- 審査期間…障害厚生年金の場合、約3か月
- 認定を得てから実際に年金が入金されるまでの期間…約1〜2か月
〇あくまでも目安ですが、障害年金は申請に向けて動き出してから実際に支給を受けるまでに、約6〜8か月程度かかります。
なお、審査期間は約3か月が目安となりますが、これはあくまで目安であり、長くかかる方は更に審査期間が長期に及ぶケースもあります。
〇傷病手当金の支給が終わってから障害年金の手続きをしていたのでは、収入が途絶える期間が生まれる恐れがあります。
傷病手当金の支給が終わってから申請しても、途中で申請しても実際に受けられる支給額は変わりませんので、障害年金を申請できるようになった時点で申請するといいでしょう。