線維筋痛症と診断されました。障害年金の請求をする場合、初診日はいつになりますか。

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線維筋痛症と診断されました。障害年金の請求をする場合、初診日はいつになりますか。

松野 道夫が答えるQ&A

現在35歳です。5年ほど前から急に頭痛や顔面痛、上半身の痛みがありました。その後、治療のために何か所か病院を受診しましたが、原因が分からず薬も処方されなかったため市販薬で痛みをごまかしながら耐えていました。しかしその後は病状が悪化し、痺れや腹痛、耳鳴りなど全身に痛みが広がり、育児や家事が困難になりました。そのような中で、大学病院で検査した結果、全身の骨格筋に激しい痛みやこわばりが生じるリウマチ性疾患である線維筋痛症と診断されました。

障害年金の請求をする場合、私の初診日はいつになりますか。

〇本回答は2022年1月現在のものです。

 

〇障害年金の初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいますが、線維筋痛症については、発症直後に確定診断がされないことが多く、初診日の特定が難しい場合があります。

 

〇そのため、線維筋痛症の初診日については、申し立てた初診日が線維筋痛症に係る一連の診療のうち初めての診療であると認められる場合には、その日を初診日として取り扱われます。

 

 〇ご質問者様の場合、診断名は特定されていなくても、30歳の時から線維筋痛症の主症状である慢性疼痛の症状があり、身体の広範囲に及んでいたことが診断書等から明確であれば、30歳の時を初診日と主張して申請をすることは可能でしょう。

しかし、カルテには詳細な記載がなく、線維筋痛症との関連性がわからない場合は、30歳の時の受診が初診日と認められない可能性も考えられます。

 

〇このように、線維筋痛症の初診日については、提出された診断書等の書類から審査を行い、その結果、申し立てた初診日が、線維筋痛症に係る一連の診療のうち初めての診療であると認められる場合は、申し立てた日が初診日として認定されます。

 

ご質問者様も、30歳の時が初診日であると思われるのであれば、その日を初診日と主張して申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、線維筋痛症の認定基準は次の通りです。

 

線維筋痛症の認定基準について

 

【1級】

  • 日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの、たとえば、全身の激しい痛みがひどく、食事、排泄など日常生活動作のすべてにおいて介助が必要となっており、常時車椅子を使用しているもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ4もしくは5の評価であるもの。

【2級】

  • 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、全身に痛みが広がり、激しい痛みが持続しているため、日常生活動作のほとんどが一人でできてもやや不自由、又は一人でできるが非常に不自由で、日常生活に著しい支障が生じ、就労は全くできないもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ3の評価であるもの。

【3級】

  • 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、腰や肩、一下肢に激しい痛みが出現しており、日常生活動作のほとんどが一人でできてもやや不自由な場合となっているもの。また、繊維筋痛症の重症度分類試案ではステージ2の評価であるもの。

障害年金の申請について

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