統合失調症が再発しました。障害年金請求における初診日はいつですか?

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統合失調症が再発しました。障害年金請求における初診日はいつですか?

松野 道夫が答えるQ&A

平成25年11月、幻覚・妄想にて発病しました。

平成25年12月から平成26年5月の入院の後、通院治療で薬物療法を続け、状態は安定しました。

令和1年10月になり、不眠・妄想状態になり再び入院することになりました。

平成26年9月から始めた仕事を令和1年10月の入院まで続けました。

障害年金請求における初診日はいつですか?

 

〇本回答は2020年1月現在のものです。

 

初診日とは

初診日とは、「障害の原因となった病気やけがなどで初めて医師または歯科医師の診察を受けた日」のことをいいます。

 

そのため、原則としてご質問者様の場合、平成25年11月に統合失調症について初めて受診した日が初診日となります。

 

しかし、前の受診と再発後の受診を分けて取り扱い、後で医療機関を受診した日を初診日として主張することを、社会的治癒の主張といいます。

社会的治癒とは

社会的治癒とは、一般的に日常生活、社会的生活を支障なく過ごすことができ、医師による治療の必要もなく、自覚症状や他人が見ても異常がない期間が長く続いている状態をいいます。

 

再発後の受診時を新たな初診日として認められるかどうかは、診断書や病歴・就労状況等申立書等の内容によって個々に判断されます。

 

社会的治癒が認められるとされる期間は概ね5年程度ですが、明確に定まっているものではありません。
 

〇ご質問内容から、診断書や病歴・就労状況等申立書の内容について分かりかねるため、社会的治癒に該当するかどうかの判断は致しかねますが、

令和1年10月で再度医療機関に受診した日を新たな初診日として判断される可能性もあります。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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