糖尿病ですが、腎不全や網膜症などの合併症がない場合、障害年金は受給できませんか。

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糖尿病ですが、腎不全や網膜症などの合併症がない場合、障害年金は受給できませんか。

松野 道夫が答えるQ&A

45才の男性です。

発病後3年を経過しましたが、今も全身の倦怠感を感じ、血糖値がなかなかコントロールされません。

合併症はありませんが障害年金は受給できますか。発症当時は会社員で厚生年金に加入していました。

○本回答は2020年1月現在のものです。

 

〇糖尿病で合併症がなかったとしても認定が得られる可能性があります。

 

糖尿病の障害認定基準

糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、次のいずれかに該当するものを3級と認定する。

ただし、検査日より前に90日以上継続して必要なインスリン治療を行っていることについて、確認のできた者に限り、認定を行うものとする。

なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。

  • 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
  • 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
  • インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表でウ又はイに該当するもの

○一般状態区分表は、日常生活の制限の程度をア〜オの5段階で示した指標です。

区分

一般状態

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は起床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日起床を強いられ、活動の範囲がおおむねベット周辺に限られるもの

 

〇ご質問内容から、初診日は厚生年金加入とのことですので、障害厚生年金の申請をすることができます。

障害厚生年金の申請であれば、3級以上に該当すれば受給することができます。
 

〇ご質問内容からは、検査成績等の詳細が分かりかねますので、受給の可否については判断いたしかねますが、上記の内容を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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