〇本回答は2020年5月時点のものです。
〇自律神経失調症は現在の制度上、原則として認定の対象とされていません。
そのため、自律神経失調症の傷病名で認定を得ることは、難しくなっています。
神経症での障害年金申請について
神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。
そのため、自律神経失調症は、原則として認定の対象とされていません。
〇「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、
その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、
その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、
との趣旨となっております。
〇ただし、例外としてその臨床症状から判断して
「精神病の病態を示しているもの」については、認定の対象とされています。
強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。
〇また、神経症とその他認定の対象となる精神障害が併存している場合も、
認定の対象となります。
〇自律神経失調症のみでは上記例外に該当しなければ、認定を得ることは厳しいですが、
その他認定の対象となる精神障害などの診断がされている場合は、認定が得られる可能性も考えられます。
諦めずに申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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