〇本回答は2020年4月時点のものです。
〇まずはカルテの保存を確認します。
最初に受診した医療機関にカルテの保存がない場合は、2番目に受診した医療機関で受診状況等証明書を作成してもらってください。
2番目でもカルテの保存がない場合は、3番目の医療機関。
3番目でもカルテの保存がない場合は、4番目の医療機関という具合に、一番昔に受診した医療機関から順々に確認していってください。
〇結果、受診状況等証明書を取得しようと思ってもカルテの保存がなく、初診日を証明できそうにないときに活用するのが「受診状況等証明書が添付できない申立書」です。
この書類とあわせて、下記の参考資料を添付します。あるものはすべて揃えるようにします。
・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の申請時の診断書
・生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
・交通事故証明書
・労災の事故証明書
・健康診断の記録
・インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
・健康保険の給付記録(健康保険組合・健康保険協会等)
・次の受診医療機関への紹介状
・電子カルテ等の記録(氏名、日付、診療科等が確認されたもの)
・お薬手帳、糖尿病手帳、領収書、診察券等
・第三者証明
〇健康診断を受けた日(健診日)は原則、初診日として取り扱いませんが、最初に受診した医療機関にカルテの保存がない場合、医学的に治療が必要と認められる状態であれば、請求者から健診日を初診日とするよう申し立ることにより、健診日を初診日と取り扱うことも可能です。
〇該当者がいれば、第三者証明を活用します。参考資料の1つに示されている第三者証明は該当者がいれば、ぜひ活用しましょう。
原則として複数名の書類が必要ですが、医療従事者などの場合は、1人でもよいとされています。医療機関を受診した経緯や時期、医療機関とやり取りした内容が具体的に記載されていることがポイントです。
第三者証明は、誰に書いてもらってもよいというわけではありません。民法上の三親等以内の親族による証明は認められません。いとこは認められます。ほかでは、当時を知る友人や恩師等への依頼が考えられます。
第三者のポイント
- 初診日頃の受診に立ち会っていた(直接見ていた)。
- 初診日頃の受診の状況を当時聞いていた。
- 障害年金の請求日から遡って概ね5年以上前に初診日頃の状況を聞いていた。
この3つの条件のいずれかに該当する人に第三者証明を作成してもらいましょう。
〇初診日は、請求人が参考資料等によりできる限り証明をし、保険者が認定するものとなっています。
保険者が認定するものとなっていることから、請求人が主張した初診日が必ずしも初診日と認定されるものではありません。