成人以降に初めて病院で知的障害だったということがわかりました。会社員で厚生年金加入です。障害厚生年金の申請ですか。

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成人以降に初めて病院で知的障害だったということがわかりました。会社員で厚生年金加入です。障害厚生年金の申請ですか。

松野 道夫が答えるQ&A

息子が知的障害の母親です。

会社に勤めだして半年後、病院に行ったときに、初めて知的障害だったということがわかり、びっくりしております。

障害厚生年金の請求でいいのでしょうか。

○本回答は2020年2月時点のものです。

 

知的障害の初診日、保険料納付要件、障害認定日、申請について

  • 知的障害の場合は、初診日は出生日となるため保険料納付要件は問われません。
  • 知的障害と診断されている場合は、20歳前傷病の障害基礎年金の申請となります。
  • 知的障害の障害認定日は20歳の誕生日ですので、20歳の誕生日が経過すれば申請が可能となります。

※厚生年金に加入しながらでも、障害基礎年金を受給することは可能です。

 

〇20歳前傷病の障害基礎年金の請求となり、20歳の時点の障害の程度が2級以上に該当すると判断された場合は、障害基礎年金が支給されます。

 

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

 

日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。

 

知的障害の認定基準について

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

〇上記の基準に該当すると判断された場合は、障害基礎年金の認定を得ることができます。

ただし、現在、厚生年金に加入して就労されているとのことですので、以下のように日常生活について判断されます。

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。

 

〇申請の際に会社勤めをしている場合は、就労状況等についてしっかり書類に記載する必要があるでしょう。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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