眼の障害で年金を受給していて障害状態確認届が送付された。

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眼の障害で年金を受給していて障害状態確認届が送付された。

松野 道夫が答えるQ&A

眼の障害で年金を受給しているが、障害状態確認届が送付され、提出期限が令和4年1月末日となっている。今回提出する障害状態確認届は、改正後の障害認定基準が適用されるのか。

〇本回答は2021年11月現在のものです。

 

〇改正後の障害認定基準が適用される方は、障害状態確認届の提出期限が令和4年1月末日以降の方からとなっています。

 

〇そのため、ご質問者様の場合は、改正後の障害認定基準が適用されることとなります。

 

〇なお、作成いただく診断書の現症日は、令和3年11月1日〜令和4年1月31日としていただくこととなりますが、現症日が令和3年12月以前であったとしても、改正後の障害認定基準が適用されることとなります。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

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