〇本回答は2021年11月現在のものです。
〇額改定請求を請求される方について、改正後の障害認定基準が適用されるのは、令和4年1月1日以降に請求される方からとなっています。
〇また、額改定請求の結果、年金額が増額することとなった場合は、請求した月の翌月分から変更されることとされています。
そのため、令和4年1月になりましたら、できるだけ速やかに額改定請求書の手続きをしましょう。
認定基準の改正に対応した診断書様式については、令和3年12月1日から年金事務所で配布される予定とのことです。
〇なお、額改定請求書に添付する診断書の現症日については、請求日以前3か月以内の日となりますので、ご注意ください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
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