○本回答は2020年2月時点のものです。
〇この場合には、診断名の変更とされることが一般的ですから、うつ病の症状での最初の診察日が通常の初診日となります。
2つの精神障害が前後して発病したした場合の取扱いについて
なお、他の2つの精神障害が前後して発病した(または診断された)場合、先に発病したものと後に発病したものが、それぞれ何という障害(傷病)の場合にどう扱われるかというのは、厚生労働省が示した回答は以下のようになっております。
○発達障害や知的障害と精神疾患が併発している場合の一例
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前発障害
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後発障害
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判定
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1
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発達障害
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うつ病
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同一疾患
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2
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発達障害
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神経症で精神病様態
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同一疾患
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3
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うつ病
統合失調症
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発達障害
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診断名の変更
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4
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知的障害(軽度)
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発達障害
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同一疾患
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5
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知的障害
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うつ病
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同一疾患
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6
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知的障害
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神経症で精神病様態
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別疾患
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7
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知的障害
発達障害
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統合失調症
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前発疾患の病態として出現している場合は同一疾患(確認が必要)
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8
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知的障害
発達障害
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その他精神疾患
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別疾患
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〇うつ病は障害年金の認定の対象とされています。
しかし、障害年金は病名によって支給されるものではなく、障害の状態が障害等級に該当すれば、受給することができます。
初診日が基礎年金の場合と厚生年金の場合について
- 初診日が基礎年金の場合…日常生活に著しい制限を受ける程度であれば、受給の可能性が考えられます。
- 初診日が厚生年金の場合…就労に著しい制限を受ける程度であれば、受給の可能性も考えられます。
〇ご質問の内容からは日常生活能力の詳細が分かりかねますので、受給の判断まではしかねますが、
上記の内容を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。
しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。