診断書の「現症日」とはどういうことですか。

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診断書の「現症日」とはどういうことですか。

松野 道夫が答えるQ&A

障害年金の診断書に「現症日」とありますが、「現症日」とはどういうことですか。

〇本回答は2020年6月時点のものです。

 

〇障害年金の診断書の現症日とは、

診断書に記載された診断がいつの時点なのかを示すものです。


〇診断書おもて面の真ん中辺りに
「障害の状態(令和  年  月  日現症)」と赤字で印刷されている項目です。
 

現症日によって審査を受ける時点がきまります。

 

  • 障害認定日より3か月以内現症の診断書…障害認定日
  • 請求日前3か月以内現症の診断書で事後重症請求をする場合…請求日
  • 20歳前障害の障害基礎年金で障害認定日前後3か月以内現症の診断書…20歳の障害認定日
  • 額改定請求で請求日前3か月以内現症の診断書…額改定請求の請求日

障害年金請求では、請求内容で設定する現症日が異なります。

 

  • 障害認定日請求の場合、障害認定日より3か月以内の現症の診断書
  • 事後重症請求は請求日前3か月以内の現症の診断書
  • 20歳前障害の障害基礎年金は障害認定日前後3か月以内の現症の診断書(初診日が20歳前にあるが障害認定日が20歳を過ぎた日以降にある場合も同様)
  • 額改定請求は請求日前3か月以内の現症の診断書
  • 障害状態確認届は提出期限前(誕生月の末)3か月以内の現症の診断書

〇上記の請求内容の診断書の現症日とは、

「どの時点の診断書が必要か」ということです。

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