〇本回答は2020年3月時点のものです。
〇ご質問内容から、障害年金の更新の際に、障害の状態が軽快したと判断され、
支給停止になったものと拝察いたします。
この場合、すぐにできることは、以下2つとなります。
まず結果に納得がいかない場合は、不服申し立て(審査請求)をすることができます。
審査請求とは
決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。
これは、更新時の診断書をもとに不支給決定に対して不服を申立て、決定を覆してもらうものです。
更新の際の決定が誤りである理由を適示し、求める決定をするべき理由を提出する必要があります。
〇また、障害の程度が軽くなり年金が停止されていたが、65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、障害年金を受けられる程度になったときは、ふたたび年金を受けられるようになります。
この場合は、診断書と併せて、
「老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届」の提出が必要です。
〇下記の認定基準を参考にしていただき、手続きをご検討されてはいかがでしょうか。
うつ病の認定基準
1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの