気分障害と診断されて3年経った35歳です。障害年金はもらえるのでしょうか?

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気分障害と診断されて3年経った35歳です。障害年金はもらえるのでしょうか?

松野 道夫が答えるQ&A

32歳の時に気分障害と診断され、現在35歳です。

病気の影響で仕事が長続きせず、今は仕事を辞めて療養中です。

こんな私でも、障害年金はもらえるのでしょうか?

 

〇本回答は2020年1月時点のものです。

 

〇気分(感情)障害の認定基準は、以下の通りです。

気分(感情)障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの 
  • 2級…気分、意欲・行動の障 害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの 

 

〇ご質問内容から、気分障害で、労働能力が減退、現在は仕事が出来ず療養中とのことですので、障害年金の受給の可能性があります。

 

〇上記の内容を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

私、松野 道夫が障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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