神経症だと障害年金では認定されないのですか。

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神経症だと障害年金では認定されないのですか。

松野 道夫が答えるQ&A

30才代の男性です。

長年にわたり強迫性障害を患ってきました。仕事はしたことがなく、親の世話になり続けて現在に至ります。

障害年金は受給できないのでしょうか。

○本回答は2020年2月現在のものです。

 

〇強迫性障害は原則として障害年金の認定の対象とされていません。

そのため、強迫性障害の傷病名で認定を得ることは、難しくなっています。

 

神経症での障害年金の申請について

神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。

そのため、強迫性障害は、原則として認定の対象とされていません。

 

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、との趣旨となっております。

 

ただし、例外としてその臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、認定の対象とされています。強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。

 

また、神経症とその他認定の対象となる精神障害が併存している場合も、認定の対象となります。

 

〇たとえば、うつ病の認定基準は、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

〇強迫障害のみでは上記例外に該当しなければ、認定を得ることは厳しいですが、うつ病などの診断がされている場合は、認定が得られる可能性も考えられます。

諦めずに申請をご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は、1回の申請につき不服申立て(審査請求、再審査請求)を含めて3回です。

しかし、最初の審査で認められない場合、2度目以降の不服申立てで決定が覆るのは、たった15%足らずとなっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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