〇本回答は2021年8月現在のものです。
〇がんも障害年金の認定の対象となっています。
しかし、がんであれば受給できるというものではなく、障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合に、障害年金の受給をすることができます。
悪性新生物の各等級に該当する障害の状態は、以下の通りです。
悪性新生物の認定基準
【1級】
- 著しい衰弱又は障害のため、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 衰弱又は障害のため、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 衰弱又は障害のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
- 著しい全身倦怠のため、歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 著しい全身倦怠のため、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
また、そしゃく・嚥下機能障害は以下の通りに認定されます。
そしゃく・嚥下機能障害の認定基準
【2級】そしゃくの機能を欠くもの。具体的には次の通りです。
- 流動食以外は摂取できないもの
- 経口的に食物を摂取することができないもの
- 経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの(食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)
【3級】そしゃく・嚥下の機能に相当程度の障害を残すもの。具体的には次の通りです。
- 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの
- 全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のもの
- そしゃく・嚥下の機能に障害を残すもの、つまり、ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のものであり、かつ症状が固定していないもの
〇そしゃく・嚥下の機能の障害の程度は、摂取できる食物の内容、摂取方法によって上記のように区分されますが、関与する器官、臓器の形態・機能、栄養状態等も十分考慮して、総合的に認定するとされています。
〇食道がん、そしゃく・嚥下機能障害ともに障害年金の申請をすることができます。
食道がん、そしゃく・嚥下機能障害について、別々に診断書を取得して申請することにより、食道がん、そしゃく・嚥下機能障害ともに認定を得られた場合、
等級によっては併合により上位等級に該当する可能性も考えられます。
〇ご質問者様の場合、食道がんの初診日が厚生年金加入期間中にあれば、
障害厚生年金の申請が可能となります。
障害厚生年金の申請であれば、3級以上に該当すれば受給することができます。
〇上記ご参照の上、申請をご検討されてはいかがでしょうか。