〇本回答は2021年11月時点のものです。
〇障害年金の2級、3級の受給額は令和2年現在、以下の通りとなっています。
障害年金の2級、3級の受給額(令和2年)
- 障害基礎年金2級…年781,700円
- 障害厚生年金2級…年781,700円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額586,300円)
※障害年金2級以上の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加給対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
配偶者の加給年金と子の加算
1級・2級の障害基礎年金または障害厚生年金を受け取ることができる場合に、
生計を維持されている下記の対象者がいる場合に受け取ることができます。
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名称
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金額
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加算される年金
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年齢制限
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配偶者
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加給年金額
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224,900円
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障害厚生年金
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65歳
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子2人まで
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加算額
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1人につき224,900円
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障害基礎年金
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65歳未満であること
(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
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子3人目から
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1人につき75,000円
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・18歳になった後の最初の3月31日までの子
・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子
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※配偶者が、老齢厚生年金、退職共済年金(加入期間20年以上または中高齢の資格期間の短縮特例に限る)または障害年金を受け取る間は、「配偶者加給年金額」は止まります。
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